【短期入所生活介護・ケアマネ】サービスコード追加について

厚労省より短期入所生活介護に関わるサービスコード追加の通知が発出されております。
※参考「『介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)』の一部訂正についての発出に伴う令和6年4・5月サービス提供分の請求の取扱いについて

下記対象となるケースの場合、2024年7月審査(請求)分以降に算定可能となります。
2024年6月審査(請求)では算定できません。
6月審査(請求)分の請求方法については各保険者へご相談ください。
また、短期入所の事業所様とケアマネ様間でも確認をお願い致します。

  【対象となるケース】
・対象サービス種類
 21:短期入所生活介護(連続61日以上行った場合)
 24:介護予防短期入所生活介護(連続31日以上行った場合)

・上記の対象サービスで、かつ下記①~③いずれかに該当する場合
 ① 夜勤を行う職員の勤務条件を満たさない場合
 ② 利用者の数及び入所者の数の合計数が入所定員を超える場合
 ③ 介護・看護職員の員数が基準に満たさない場合